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迷惑防止条例 | ブログ | 出雲市で注文住宅・古民家再生を行う工務店|小林建設

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  • 迷惑防止条例

  • 2008/12/15(月) すべて
“野良猫の餌やり迷惑”と新聞記事に載っていたのと同時期だと思いますが、東京都荒川区では、来年4月から新条例が施工されることに決定しました。

野良猫、野良犬等の動物にむやみに餌を与え続けると糞等の排泄物により、近隣に迷惑が及ぶということで可決されたようです。

それは「迷惑防止条例」なるものです。

これに違反した場合は、10万円以下の罰金に処せられるとのことです。

これと類似した出来事では、ゴミ同然の廃品を自宅の周りに山積して撤去を求められる住人をニュースで見た事がありますが、今回の餌やりに関しては生命ある動物を愛護するためという問題も加わり、難しい問題です。

野生の動物と違い、これらは殆ど元々人間に飼われていたのに捨てられた事を原因としているところに問題があると思います。

何年か前、私の間近でもウロチョロしていた子犬がいつの間にか見えなくなり、人づてに聞くとやはり保健所へ連れて行かれたとの事。

なついて足元にまとわりつく可愛い犬でしたが・・・。

本当に動物を愛護する気持ちがあるのなら、飼う前に捨てるような事をしないと心に決めてから、責任を持って飼って欲しいと思います。
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